横浜市の子ども医療費の助成が4月より拡大!小学3年までは無料、小学4~6年生は1回500円の負担に

2017年4月4日火曜日

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横浜市では、2017年4 月1 日の診療分から小児医療費助成の対象を小学6年生まで拡大します 。

新たに、小学校4年生から6年生についても対象となりましたので、どのように変わったのかお伝えします。


横浜市の小児医療費助成の内容

横浜市の発表内容は以下の通りとなります。
【制度拡大の内容】
①小児医療証発行対象を、現行の小学3年生までから小学6年生までとします。
②所得制限については、現行と同じ額で継続します。
③新たに小児医療証発行の対象となる小学4・5・6年生は、通院 1 回の自己負担上限額を 500円までとし、500 円を超える額を助成します。
④保護者様の市民税が非課税の場合は、自己負担無料とします。ただし、保護者様が海外に在住され、国内で課税されない場合は自己負担 500 円となります。
⑤自己負担 500 円までの対象は、医科(外来)・歯科(外来)・柔道整復、鍼・灸・マッサージ、訪問看護です。
⑥医科(入院)・歯科(入院)・調剤(院外薬局)は、自己負担無料とし、全額を本市が助成します。
⑦平成 29 年 4 月 1 日受診分から助成対象とします。
⑧小児医療証を医療機関の窓口で利用できるのは、県内のみとなります(ただし、県内のこの制度による診療を取り扱わない医療機関では、利用できません)。
県外の医療機関にかかった場合は窓口で医療費の3割分を一旦ご負担していただきますが、後日、お住まいの区の区役所保険年金課にて、払い戻しのお手続きができます。
※中学生については、これまでどおり入院のみ、払い戻しでの助成となります。
【今後の予定など】
①新小学5,6年生については、申請書をお送りします(平成 29 年1月下旬)。申請書を期限までにご返送いただき、所得制限などの条件を満たしていた場合は、平成 29 年3月末日までに平成29 年4月1日以降の新しい医療証をご自宅に郵送いたします。
②新小学4年生については、平成 29 年3月 31 日までの証をお持ちの方へ、平成 29 年 3 月末日までに医療証を郵送いたします(1月~3月のお誕生日の方で、その時点で所得制限を超過した場合は郵送されません。)。特にお手続きの必要はありません。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/iryo/kakudainaiyou.pdf

要点をまとめると、児童が病院に通院した際において、
・小学4年生~小学6年生なら自己負担500円で受診
・受診費用が500円を超える部分が助成対象で、横浜市が補填

なお、横浜市では所得制限があり、対象者は従来と変わらず保護者の前年の所得で決まります。

横浜市の
小児医療費助成
After
 (2017/4~)
Before
(~2017/3)
小児医療証
発行対象
~小学3年生:
無料
~小学6年生:
1回500円
~小学3年生:
無料
~小学6年生:
3割負担
所得制限ありあり
所得制限内容
(扶養親族0人)
所得制限限度:
~540万円
所得制限限度:
~540万円
所得制限内容
(扶養親族1人)
所得制限限度:
578万円
所得制限限度:
578万円
所得制限内容
(扶養親族2人)
所得制限限度:
616万円
所得制限限度:
616万円
所得制限内容
(扶養親族3人)
所得制限限度:
654万円
所得制限限度:
654万円

さいごに

横浜市では以前は、医療費が無料になる対象は小学生未満の子供だけでした。
2015年の秋から、通院において小学3年生までなら医療費を負担することなく無料で利用ができるようになりました。

この2017年の春より、小学4年から6年生については、無料ではありませんが、1回の通院につき最大500円の負担で受診できるようにサービスが拡充しました。

医療費助成を受けるには、従来と同じ所得制限があります。
家族構成にもよりますが、保護者の「所得(not 年収)」が540万円以上となると横浜市からの助成はもらえず自己負担3割となります。扶養親族の数え方は家族構成によるので、横浜市のホームページならびに役所の窓口にて確認することをお勧めします。

なお、東京23区では保護者の所得に関係なく中学校卒業の15歳までが無料となります。
東京23区内に住まわれている方は、横浜よりもおそらく高収入の方が多い事が想像されますが、子育て支援でも恵まれてますね。

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